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2018年02月22日

取引規定改定のお知らせ

2018年3月1日より、「国際送金取引規定」、および、「らくらく会員用国際送金取引規定」を一部改定いたします。
今回の改定は、以下の点に変更があったため、所要の改定を行うものです。
(国際送金の取消し等)
送金指示の完了通知後90日が経過しても(同日を含む。)送金受取人が当該金員を受領しなかったため、送金受取人が当該金員を受領できなくなった後に解除した場合は、入金手数料、及び送金手数料相当額は返却されません。
お客さまにおかれましては、本改定の内容をご理解、ご確認のうえ、お取引いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当社ウェブサイトにおいて、2018年3月1日以前に改定された「国際送金取引規定」が掲示されている場合は、今回改定する「国際送金取引規定」が優先されます。
(適用日:2018年3月1日)

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