国外送金等調書法第3条に基づく告知書の提出の取り扱いについて
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)」第3条により、国外送金等をする者は、国外送金等をする際に、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容その他の財務省令で定める事項を記した告知書を提出する必要があります。
お客様は、当社が提供する国際送金サービスを利用するにあたり、当社に必要事項を登録することにより、告知書の提出に代えることを確認し同意するものとします。