外国為替及び外国貿易法の規制対象取引について
銀行等および資金移動業者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)(以下「外為法」といいます。)により、お客様との外国為替取引を行うに際しては、外為法で規制される取引に該当しないことを確認する必要があります。
お客様は、当社の国際送金サービスを利用する取引が、以下の外為法で規制される取引(その後の追加・変更等も含みます。)に該当しないことを確認し同意するものとします。
- 1.経済制裁措置の対象者(詳細は以下の財務省のHPをご参照ください。)との取引
経済制裁措置及び対象者リスト
なお、技術移転規制の対象として指定されたロシア・ベラルーシおよび両国以外の特定団体、証券の発行等の規制の対象として指定されたロシア政府等・ロシアの特定銀行、資産凍結の対象となるロシア・ベラルーシの団体(ロシア中央銀行を除く)により株式等を 50%以上直接所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く)も資産凍結等の措置の対象です。 - 2.北朝鮮の居住者又は当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対する支払等
- 3.北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係る支払等
- 4.イランの核活動に寄与する目的で行う取引等に係る支払等
- 5.北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入
- 6.北朝鮮を原産地、船積地域又は仕向地とする貨物の仲介貿易
- 7.北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引又は金融サービス等
- 8.イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者又はイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式又は持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式又は持分の譲渡を含む。)
- 9.ロシア政府等が発行した証券の取得又は譲渡
- 10.ロシア政府等又はロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行若しくは募集又は当該発行若しくは募集のための役務取引
- 11.ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供
- 12.ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
- 13.ロシア・ベラルーシ以外の特定団体に対する技術の提供
- 14.ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引又は当該者から受託する信託契約
- 15.ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引
- 16.ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
- 17.ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等又はこれらに実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
- 18.上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する金銭貸付契約又は債務保証契約
- 19.漁業、皮革若しくは皮革製品、武器若しくは武器製造関連設備の製造業又は麻薬等の製造業を行う組合などの事業活動に充てる支払
- 20.以上のほか、外為法により規制される一切の取引(最新の規制される取引については、以下の財務省のHPをご参照ください。)
経済制裁措置及び許可手続
(2025年5月1日現在)
以上



