国際送金取引規定(ポイントプログラム特約)
第1条 (目的)
このポイントプログラム特約(以下「本特約」といいます。)は、SBI レミット株式会社(以下「当社」といいます。)がポイントプログラム(以下「本プログラム」といいます。)を提供するに当たり、その諸条件を定めるものです。
第2条 (適用関係)
- 1. 本特約は、当社が別途定める国際送金取引規定(第二種資金移動業に関するものをいい、以下「国際送金取引規定」といいます。)の一部を構成します。本プログラムに関し、本特約に定めのない事項については、国際送金取引規定の定めが適用されます。
- 2. 国際送金取引規定の内容と本特約の内容が異なる場合は、本特約の内容が優先されます。
- 3. 本プログラムに関し、本特約に定めのない事項については、当社ウェブサイト又は当社モバイルアプリ等に掲載する内容によるものとします。
- 4. 本特約における用語の意義は、特段の定めのない限り、国際送金取引規定の定義に従います。
- 1. 当社は、お客様が当社の定める条件に該当した場合に、当社が定める方法により一定の「レミットポイント」(以下「ポイント」といいます。)を付与します。
- 2. ポイント付与の条件、付与されるポイント数、ポイントが付与される時期等、詳細については、当社ウェブサイト又は当社モバイルアプリ等に掲載します。
- 1. お客様は、インターネット送金又はモバイルアプリ送金の方法により国際送金サービスを利用する際、当社が定める方法により、保有するポイントを、1 ポイント 1 円相当分として、送金手数料に充当することができます。
- 2. 前項にかかわらず、当社は、利用対象、利用条件等が異なるポイントを付与する場合があります。その場合、詳細については、当社ウェブサイト又は当社モバイルアプリ等に掲載します。
- 3. お客様は、ポイントを換金すること、及びポイントを第三者に譲渡することはできません。
- 1. ポイントの有効期限は、第 1 号に定める日までとします。ただし、在留期限のある外国人のお客様については、第 1 号又は第 2 号のいずれか早い日までとします。
- (1)ポイントが付与された日から起算して 6 か月を経過した日が属する月の末日
- (2)お客様の在留期間の満了日(在留期間の満了日までに更新手続きがなされた場合は、更新後の在留期間の満了日)
- 2. 前項にかかわらず、当社は、有効期限の異なるポイントを付与することがあります。その場合、詳細については、当社ウェブサイト又は当社モバイルアプリ等に掲載します。
- 1. 次の各号のいずれかに該当した場合、当該各号に掲げるポイントは直ちに失効するものとします。
- (1)前条の有効期限を経過した場合
有効期限を経過したすべてのポイント- (2) 国際送金取引規定の定めに従いお客様の会員登録が抹消された場合
お客様が保有するすべてのポイント- (3)本特約の定めに従い本プログラムが終了した場合
お客様が保有するすべてのポイント- (4)その他当社がポイントを失効させることが適当と判断した場合
当社が失効させることが適当と判断したポイント- 2. 前項によりポイントが失効した場合でも、お客様は、当社に対してポイントの再付与その他の代償措置を求めることはできません。
- 1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前にお客様に通知することなく、お客様が保有するポイントの一部又は全部を取り消すことができます。
- (1)違法又は不正行為があった場合
- (2)本特約、国際送金取引規定その他当社が定める規約・ルール等に違反があった場合
- (3)国際送金サービスを利用したことによりポイントが付与された後、対象となった国際送金が取り消された場合
- (4)その他当社がお客様に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
- 2. 前項によりポイントを取り消す場合、当社は、以下の順序で、ポイントの減算又は精算を行うことができるものとします。
- (1)取り消しの対象となるポイントが残っている場合は、そのポイントを減算します。
- (2)取り消しの対象となるポイントが残っていない場合は、取り消しの対象となるポイント数を、お客様が保有する別のポイントから減算します。
- (3)お客様が保有するポイント数が取り消しの対象となるポイント数に不足する場合は、不足分を金銭による返還その他当社が定める方法により精算していただきます。
- 3. 国際送金取引規定の定めにかかわらず、お客様がポイントを送金手数料に充当した場合において、その後当該ポイントが取り消しの対象となったときは、当社は、送金契約を解除又は送金手続を停止することができるものとします。
- 4. 国際送金取引規定の定めにかかわらず、お客様がポイントを送金手数料に充当した場合において、その後当社がお客様に送金手数料を返還すべき事由が生じたときは、当社は、充当されたポイントをお客様に返還するものとし、金銭により返還する義務を負わないものとします。
第10条 (税金及び費用)
ポイントの取得、ポイントの利用に伴い、税金又は何らかの費用が発生する場合には、お客様がこれらを負担するものとします。
第11条 (免責)
- 1. お客様及び第三者に、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
- (1)天災・火災・騒乱等の不可抗力、お客様若しくは通信事業者等の第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害若しくは電話の不通等、又は裁判所等公的機関の措置等、当社の責によらない事由により本プログラムの提供に遅延、不能等が生じたとき。
- (2)当社のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、又はコンピュータ等に障害が生じたことにより、本プログラムの提供に遅延、不能等が生じたとき。
- (3)その他送金受取人名の相違等のお客様又は第三者の責に帰すべき事由により、本プログラムの提供に遅延、不能等が生じたとき。
- 2. 当社は、国際送金取引規定の定めに従い、お客様による国際送金サービスの利用を制限する場合があります。当該制限に伴い、お客様によるポイントの利用が制限された場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
- 3. 当社は、国際送金取引規定の定めに従い、当社ウェブサイトのサービスページ又は当社モバイルアプリへのログイン時に、お客様の本人確認を行います。この本人確認によりお客様を正当な利用者とみなして取扱いを行った場合は、その後第三者によるパスワード等の偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があっても、当社は、利用されたポイントを返還せず、これにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
- 1. 当社とお客様との本特約に基づく取引についての準拠法は日本法とします。
- 2. 当社とお客様との間で、本特約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
- 3. 本特約の翻訳版と日本語版の解釈に相違がある場合は、日本語版の解釈が優先されるものとします。
- 2024年6月27日
第12条 (本特約の変更)
当社は、本特約の内容を変更する場合があります(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、対象サイト又は取引の変更、ポイント付与率又は利用率の変更を含みますが、これらに限られません。)。その場合には、当社は、本特約を変更する旨、変更の効力発生日及び変更内容を当社モバイルアプリ又はウェブサイト上に掲示することにより効力発生日までに周知し、効力発生日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
第13条 (準拠法及び合意管轄)
以上
- (2)当社のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、又はコンピュータ等に障害が生じたことにより、本プログラムの提供に遅延、不能等が生じたとき。
- (2)取り消しの対象となるポイントが残っていない場合は、取り消しの対象となるポイント数を、お客様が保有する別のポイントから減算します。
- (2)本特約、国際送金取引規定その他当社が定める規約・ルール等に違反があった場合
第9条 (ポイントの取り消し)
- (2) 国際送金取引規定の定めに従いお客様の会員登録が抹消された場合
第3条 (本プログラムの対象)
本プログラムは、国際送金取引規定に定める会員のうち個人の会員のみを対象としています。法人の会員には、本プログラムは提供されず、第 4 条に定めるポイントは付与されません。
第4条 (ポイントの付与)
第5条 (ポイントの確認)
お客様は、保有するポイントの残高を、当社ウェブサイトのサービスページ又は当社モバイルアプリから確認することができます。
第6条 (ポイントの利用)
第7条 (ポイントの有効期限)
第8条 (ポイントの失効)



