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2021年06月10日

国際送金取引規定改定のお知らせ

平素はSBIレミットの国際送金サービスをご利用いただきありがとうございます。

 

2021年5月施行の資金決済法改正に伴い滞留規制について第7条4項に下記のとおり追記いたしましたので、お知らせいたします。

 

第7条

4.お客様は、本条に基づき行ったお客様による送金準備金口座への入金は、あくまでも送金準備金としての預かり金であり、銀行等が行う預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)第2条第4項に規定する定期積金等をいいます。以下同じです。)の受け入れとは異なるものであること、送金準備金口座へ入金した金員には、利息は発生しないこと及び 送金準備金口座に送金に利用しない金員を滞留させないことについて、十分に理解し、あらかじめ了承するものとします。

 

新国際送金取引規定はこちら

 

今後ともSBIレミット国際送金サービスをご利用いただけますようよろしくお願い申し上げます。

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